【育児】知っておきたい名づけのルールとは?赤ちゃんの名前を決める際の3つの注意点!
赤ちゃん誕生に向け、親からの最初のプレゼント【名前】を考えるのってすごく楽しい反面、とても頭を痛めますよね。
いざ、名前が決まってもそれって法的に問題のない名前でしょうか?
基本的にここでご紹介する3つのことに注意すれば、本人も親も気にいる名前が見つかるはず!
後悔しないためにも、ここでおさらいしておきましょう!
その1・使える文字には制限がある
名づけには法的なルールがあります。
戸籍を管理している法務省のルールの一つに、名前には使える文字には制限があります。
使える文字は
・平仮名+片仮名
・繰り返し記号(々など)
・長音記号(ー)
使えない文字は
・アルファベット(A,Bなど)
・算用数字、ローマ数字(1、2やI、IIなど)
・記号(!、?、@など)
戸籍法という法律で決められてます。そのため、使えない文字があったがために出生届が受理してもらえないケースもあったそうです。
よっぽどでなければ、OKだと思いますが、難しい字や旧漢字などは名前に使えるかどうか調べてみましょう。
その2・読み方と名前の長さは自由
その1で説明したように文字には制限がありますが、名前の読み方や長さは法律的にはどうなのか?
答えは、無制限です。
例えばですが、名前の文字が【空】で読みを『すかい』や『くう』などと読ませることが出来ます。
名前の長さも自由なのでこれも一例ですが【愛空夜露死苦】⇦『らぶすかいよろしく』でもOKなのですよ。
まぁ、俗にいうキラキラネームとかDQNネームになってしまわない事が望ましいですが。
その3・名づけは一回ポッキリ!!
江戸時代の頃までは、幼名や通称を用いておりました。
徳川家康の幼名は『竹千代』
独眼竜の愛称で親しまれてる伊達政宗の幼名は『梵天丸(ぼんてんまる)』です。
ただ、時は現代21世紀です。
幼い頃につけた名前が成人になったといえど、変えることはできないのです。
出生届を一度提出したらよほどのことがない限り改名はできません。
一生その名を背負って生きていくことになるので、親のエゴで勝手な名前をつけてしまわないようにしてあげられたら良いですね!
本人も親も気にいる名前に
名前は親からの最初で最高のプレゼントです。かといって、親のエゴ100点満点でつけてしまっては、親の手から離れた後の子供はどうでしょうか?
良い名前をつけるために、親が考えてあげるポイントは3つ。
・本人が愛着を持てる名前に
※赤ちゃんの立場になって考えよう。からかわれるような名前、立派すぎる名前は控えたほうがいいですよね。
・親が気にいる名前
※親からの最高のプレゼントです。周りの意見や、いやいやつけてしまってはかわいそうです。愛せる名前を贈ってあげましょう。ここでも注意はあり、キラキラネームとかDQNネームにならないよう注意。
・社会に受け入れられる名前に
人生長いです。親の手を離れた後、自立した子供は社会の中で生きていくことになります。言いやすい、書きやすい、説明しやすい名前が良いですね。
めちゃ難しい漢字だと自分でも書く気が失せますし、電話で名前を伝える際、それ伝わりますか?など考えてみましょう!
上記3つのことを考慮してあげられれば、最高です。
余談・ミドルネームはつけられるの?
欧米では名と姓の間に『ミドルネーム』が入ってます。
国際結婚だけでなく、グローバルな昨今、活躍を願ってミドルネームをつけたいと考えてる方も多いのではないでしょうか?
日本で受理できるのは『姓と名』だけです。
ミドルネームは受理されないのです。
例えば、姓が佐藤、ミドルネームがバレンタイン、名が健二とした場合は
姓が【佐藤】、名が【バレンタイン健二】となるのです。
まとめ
法的ルールも大事で守らなければなりません。
それと同時に大事なのは、本人も親も愛着がもてること。
名付けられた本人が人生を共にするので、本人に愛される名前に。
また、名前を一番多く呼ぶのは、親です。
呼ぶたびに愛情が深まるような心から愛せる名前をつけてあげましょう。
以上、名付けのルールでした!んっじゃ〜