【育児】出生届っていつまでに出すの!?罰金を払う前におさえておきたい3つのポイント!!

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どもー、ペケジです。

これから家族ができるかた、増える方、おめでとうございます!

 

赤ちゃんが生まれる前に色々と準備することだらけで、大変かと思います。

服、タオル、ベッド、哺乳瓶、衛生用品などなど。

それに、赤ちゃんへの名前は決まりましたか?

 

命名、すっごく迷いますよね、私もその一人です。。。

 

やっと決まった赤ちゃんの名前!でも、それで終わりではありません。

戸籍として、残さないといけないのですねぇ。

 

何が必要なのか、誰がそれをやらないといけないのか、いつまでにやっておかないといけないのか?色々と疑問点があると思いますので、このページにまとめておきます。

すぐに手続きしないと5万円以下の罰金がかかってしまうケースもあるので注意!

 

 

出生届は赤ちゃんが社会の一員になる証!

赤ちゃんが産まれたら、今住んでる市区町村に出生届を提出しないといけません。

 

赤ちゃんは『戸籍』を取得して社会の一員となり、憲法により基本的な権利を保証されることになります。

 

だけどじゃあ、実際どうすれば良いのか?ってほとんどの方が分からないと思うので、順を追って説明していきますね!

 

ステップ1・いつまでに提出しないといけないのか!?

赤ちゃんの生後14日以内に提出しないといけません。

これは戸籍法第49条で定められていますので、何があってもこれは厳守ですね。

 

例えば、生後14日目が休日で役所がお休みの場合はどうなのか?

生後14日目が土日や祝日で役所が休みの場合、休み明けが期日になります。

 

休日や夜間でも届出自体は出来ますが母子健康手帳に押印してもらうために後日窓口に行かなくてはなりません。

 

ようは【役所が休みの場合でも提出はできるけど、後日また行かないといけない】

と、言う事ですね。

 

もし、期日に間に合わなかったらどうなるのか?

出生届の提出に間に合わなければ、出生届と共に、『なぜ期限が遅れたのか?』なんてことを書かないといけません。

 

『戸籍届出期間経過通知書』って言います。ようは遅延理由を書け。とそういうことです。

 

ただし、自然災害などの正当な理由がない場合は【5万円以下の過料】を支払わないといけません!!

 

赤ちゃんのことで色々お金かかってるのに、ここでお金を取られるのは納得いきませんが、法律で決まってるので、守りましょう!

 

もし、赤ちゃんの名前が決まらず期日までに間に合いそうにない場合はどうなのか?

ってことですが、名前を決めるのに迷っているのであれば、この記事も参考にして見てください。

 

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具体的なステップとしては、【追完手続き】をします!

生後14日以内に出生届の『子の氏名』を書かずに提出し、後日名前が決まってから『追完届』と一緒に提出すれば大丈夫です。

 

ステップ2・どこへ提出すれば良いのか?

以下の4つの窓口へ持っていけば受理してくれます。

・赤ちゃんが生まれた地

・親の本籍地

・親が住民登録している地

・親が滞在している地

上記4つを(生活課・戸籍関係など)に提出しましょう。

 

提出するのは良いけど、その用紙ってどこで用意するの?って場合ですが

市区町村の役所、出張所の窓口、または産婦人科に置いてあります。

今のご時世、産婦人科で出産と同時に発行してもらうケースが多いので、なんも準備してないけど?って方が多くいるのも実情です。

 

例外もなくはないので、ご利用している病院に一度確認するのが良いと思います。

 

ステップ3・だれが提出しないといけないの?

出生届の届ける人は原則父親か母親です。

『届出人』は届けに署名・押印する人のことで役所などに持ってく人は同居人でOKです。

なので、書く人は父親または母親で、役所に持ってく人は息子、娘がいればその方でもOK。おじいちゃん、おばあちゃんでもOKと言うことになります。

 

出生届を提出する際の持ち物は?

・出生届と出生証明書(もちろん、必要事項を記入しましょう)

母子健康手帳(届けの後、出生届済証明書に押印してもらうため)

・届出人の印鑑(朱肉を使います。ただ、実印でなくてもOK)

国民健康保険証(加入している場合)

 

以上が必要になりますので、せっかく行ったのにとんぼ返りが無いように事前に準備しておきましょう。

 

また、異例ではありますが届出した後に名前を変えたい!と思った場合など、稀にあるので紹介します。

 

 

届けた後に名前を変更したい場合はどうするの?

名前が一度登録されると原則として改名できません。

改名を希望する場合は『正当な理由』かどうかを家庭裁判所に判定してもらわないといけません。

 

これがまた非常に面倒です。

 

記入間違いや画数を変えたいなどの理由はまず却下されるので、くれぐれも慎重に記入しましょう!!

 

上で述べたようによっぽどの事がないと改名できません。『正当な理由』として認められるのは下記になりますので、困ってる方は要チェック!

 

【正当な理由】

・奇妙な名前や難しすぎる名前

・周囲に同姓同名がいて不都合

・異性や外国人と紛らわしい

・神官、僧侶になった、またはやめた

・別の名前を通称として長年利用した

性同一性障害のため不都合

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

大事な赤ちゃん、家族のためやることはいっぱいありますが、やることやって、家族との時間を大切に過ごしてもらえれば幸いです。

改名しないといけないとか、過料が払うことがないように、慎重にやってくださいね!

 

【出生届っていつまでに出すの!?罰金を払う前におさえておきたい3つのポイント!!】

でした。では〜